(商品先物取引業の許可)
第百九十条
商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。