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商品先物取引法 第百九十条 (商品先物取引業の許可)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品先物取引業の許可)

第百九十条

商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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