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商品先物取引法 第百九十一条 (許可の条件)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の条件)

第百九十一条

前条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。

2前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。

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