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商品先物取引法 第百九十二条 (許可の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の申請)

第百九十二条

第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 純資産額
  3. 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 役員の氏名又は名称及び住所
  5. 第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る業務の種別
  6. その他主務省令で定める事項

2前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。

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