(商品先物取引業者の許可申請書の記載事項)
第七十九条
法第百九十二条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一資本金の額、出資の総額又は基金の総額
- 二商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。)の受託を行う場合には、当該受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)
- 三国内の営業所又は事務所において法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、加入する委託者保護基金の名称
- 四加入する商品先物取引協会(法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会をいう。以下「協会」という。)の名称