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商品先物取引法 第百九十三条 (許可の基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の基準)

第百九十三条

主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。
    1. 株式会社(外国の法令に準拠して設立された法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの)
    2. 株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(イに該当する者を除く。)であつて政令で定めるもの
  2. 許可申請者がその商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること。
  3. 許可申請者がその商品先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが委託者等の保護に欠けるおそれがないこと。
  4. 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
  5. 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。

2許可申請者の純資産額が委託者等の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。

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