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商品先物取引法施行令 第二十三条 (商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)

第二十三条

法第百九十三条第一項第一号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 信用金庫及び信用金庫連合会
  2. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 農林中央金庫
  5. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  6. 相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。)である保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等(株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(法第百九十三条第一項第一号イに該当する者を除く。)に限る。)

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