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商品先物取引法 第二百二十五条 (合併及び分割)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(合併及び分割)

第二百二十五条

商品先物取引業者を全部又は一部の当事者とする合併の場合(商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該商品先物取引業を承継した法人は、商品先物取引業者の地位を承継する。

2前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人(以下この条において「合併後の法人」という。)又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人(以下この条において「分割承継法人」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、合併契約書、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 合併後の法人又は分割承継法人が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  2. 商品先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

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