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商品先物取引法 第二百二十九条 (処分の手続)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(処分の手続)
第二百二十九条
第十五条第五項
から第九項までの規定は、
第二百二十五条第一項
及び
前条第一項
の認可について準用する。
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