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商品先物取引法 第二百二十九条 (処分の手続)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(処分の手続)

第二百二十九条

第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項及び前条第一項の認可について準用する。

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