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商品先物取引法 第二百三十条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(政令への委任)

第二百三十条

この法律に定めるもののほか、商品先物取引業者の合併、分割及び事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

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