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商品先物取引法 第二百三十一条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二百三十一条

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3第一項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該商品先物取引業者が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所又は事務所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品先物取引業者を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。

4第百五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項及び前項の規定による立入検査について準用する。

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