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商品先物取引法 第二百三十二条 (業務改善命令等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務改善命令等)

第二百三十二条

主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2主務大臣は、前項に規定する場合において、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、三月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることができる。

  1. 負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合
  2. 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、財産の状況又は商品先物取引業の運営につき是正を加えるために商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることが必要な場合として主務省令で定める場合

3前項第一号の負債の合計金額並びに同項第二号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。

4第九十九条第七項の規定は、第二項第一号の純資産額について準用する。

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