(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第二百三十七条
第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。