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商品先物取引法 第二百三十五条 (純資産額規制比率についての命令)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(純資産額規制比率についての命令)

第二百三十五条

主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合(純資産額規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて商品先物取引業の停止を命ずることができる。

3主務大臣は、前項の規定により商品先物取引業の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消すことができる。

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