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商品先物取引法 第九十六条の二十七 (認可審査基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可審査基準)

第九十六条の二十七

主務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社(商品市場開設業務に附帯する業務を行う会社、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社をいう。第九十六条の三十六において同じ。)を子会社として保有することを目的とする者であること。
  2. 認可申請者等及びその子会社となる株式会社商品取引所の収支の見込みが良好であること。
  3. 認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社商品取引所の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
  4. 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

  1. 認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
    1. 取締役会
    2. 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
  2. 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者であるとき。
  3. 認可申請者が第九十六条の二十二第一項第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により認可を取り消され、第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
  4. 認可申請者等の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
  5. 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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