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商品先物取引法 第三百四十条 (許可の取消し等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の取消し等)

第三百四十条

主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 第十五条第二項第一号ロからヌまで(同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 正当な理由がないのに、許可を受けてから三月以内に第一種特定商品市場類似施設を開設せず、又は引き続き三月以上当該施設における取引を停止したとき。
  4. 不正の手段により第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項の許可を受けたとき。
  5. 第一種特定施設開設者が開設する第一種特定商品市場類似施設が第三百三十三条第一項各号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

2第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

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