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商品先物取引法 第三百三十五条 (変更の許可等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(変更の許可等)

第三百三十五条

第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

2第一種特定施設開設者は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4第三百三十三条の規定は、第一項の許可について準用する。

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