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商品先物取引法 第三百三十六条 (帳簿の作成等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(帳簿の作成等)

第三百三十六条

第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

2第一種特定施設開設者は、毎月、主務省令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

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