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商品先物取引法 第三百三十七条 (施設の廃止の届出等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(施設の廃止の届出等)

第三百三十七条

第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2第一種特定施設開設者が第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、その許可は効力を失う。

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