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商品先物取引法 第三百三十八条 (報告及び立入検査)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告及び立入検査)

第三百三十八条

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、第一種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第一種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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