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商品先物取引法 第三百四十五条 (準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(準用)

第三百四十五条

第三百三十四条から第三百三十八条まで、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、第二種特定施設開設者について準用する。この場合において、第三百三十五条第一項中「第三百三十二条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第三号又は第四号」と、同条第三項中「第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」と、同条第四項中「第三百三十三条」とあるのは「第三百四十三条」と、第三百三十六条第一項及び第三百三十七条中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、第三百四十条第一項第二号中「第三百四十二条第一項」とあるのは「第三百三十二条第一項」と、同項第三号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、同項第四号中「第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項」とあるのは「第三百四十二条第一項又は第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項」と、同項第五号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第三百三十三条第一項各号」とあるのは「第三百四十三条第一項各号」と、第三百四十一条第一項中「第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第三号及び第四号」と、「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と、同条第二項中「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。

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