(許可の基準)
第三百四十三条
主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
- 一前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。
- 二申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。
- 三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第二種特定施設取引参加者の過半数を占めること。
- 五その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。
2主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。
- 一許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。
- 二申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。