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商品先物取引法 第三百五十条 (参考人等の費用の請求)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(参考人等の費用の請求)

第三百五十条

第十五条第九項第八十条第四項第百三十三条第三項第百四十六条第四項第百五十五条第六項第百五十六条第七項第百六十九条第三項第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条第二百一条第二項第二百二十九条第二百四十条の二十五第二百四十八条第二項第二百八十条第二項第三百三十三条第三項第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項同条第五項第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項第百五十九条第五項第百六十条第二項第百八十七条第二百四条第三項第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条第二百四十条の二十五第二百六十六条第三百二十四条第二項第三百三十九条第二項第三百四十条第二項第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

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