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商品先物取引法 第百六十九条 (許可の基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の基準)

第百六十九条

主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

  1. 許可申請者が株式会社であること。
  2. 定款及び業務方法書の規定が法令に違反せず、かつ、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
  3. 商品取引債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、商品取引債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
  4. その人的構成に照らして、商品取引債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

2主務大臣は、第百六十七条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

  1. 許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。
  2. 申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3第十五条第五項から第九項までの規定は、第百六十七条の許可について準用する。

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