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商品先物取引法 第百七十三条 (商品取引所による商品取引債務引受業等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品取引所による商品取引債務引受業等)

第百七十三条

商品取引所は、第三条第一項及び第百六十七条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。

2前項の承認を受けようとする商品取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称又は商号
  2. 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場

3前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4第百六十九条第一項(第一号に係る部分を除く。)、第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

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