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商品先物取引法 第三条 (業務の範囲)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務の範囲)

第三条

商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2主務大臣は、前項ただし書の認可に条件を付することができる。

3前項の条件は、公益若しくは取引の公正の確保のため又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

4主務大臣は、第一項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

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(原則)

新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。

この法律の施行の際現に改正後の第四十七条の二第二項に規定する支配関係を持つている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して三十日を経過する日までに」とする。

(商品取引員の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、新法第四十一条第二項第一号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。

2前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第四十一条第四項の規定の適用については、その者が旧法の許可を受けた日を新法の許可を受けた日とみなす。

3第一項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第四十六条第一項及び新法第四十七条第一項第一号の規定の適用については、この法律の施行の日からその者が新法第四十一条第四項の許可の更新を受けるまでの間は、新法第四十六条第一項中「次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第二号又は第三号に掲げる場合)」とあるのは「第二号又は第三号に掲げる場合」と、新法第四十七条第一項第一号中「第四十三条第一項第一号、第一号の二又は第三号に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第一号又は第三号に掲げる事項)」とあるのは「第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項」とする。

4旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第五十二条第一項又は新法第百二十三条の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。

(市場取引監視委員会規程の認可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所(以下「旧法取引所」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三十日以内に、市場取引監視委員会規程を作成し、主務大臣に認可の申請をしなければならない。

2この法律による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第十五条第一項第四号の規定は、前項の認可について準用する。

3主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から十三まで
  2. 十四
    第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
(商品取引所の登記に関する経過措置)
附則

新法の施行前に商品取引所について旧法第百二条から第百八条までの規定により旧法第百九条第二項の商品取引所登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十条から第二十四条まで、第七十二条、第七十三条又は第百四十七条の規定により新法第二十五条第二項の会員商品取引所登記簿に登記されたものとみなす。

(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

海外商品取引業者(前条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「旧海外商品先物取引法」という。)第二条第五項に規定する海外商品取引業者をいう。)が、施行日前に成立した旧海外商品先物取引法第二条第六項に規定する海外先物契約に係る売付け又は買付けに基づく債務の履行を完了していないときは、第三条の規定による改正後の商品先物取引法(以下「新法」という。)第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。この場合において、当該債務の履行に係る旧海外商品先物取引法の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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