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商品先物取引法 第三百六十八条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百六十八条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百五十五条第二項又は第百五十六条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

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