第三百六十八条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項、第三条の二第一項、第六十四条、第九十六条の三十七第一項、第百七十条第二項又は第二百四十二条第二項の規定に違反したとき。
- 二
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。