(損失てん補準備金) 第六十四条 会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗