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商品先物取引法 第百七十条 (業務の範囲)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務の範囲)

第百七十条

商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者を相手方として店頭商品デリバティブ取引に基づく債務の引受けを行う業務を営むことができる。

2商品取引清算機関(商品取引清算機関が商品取引所である場合を除く。以下この条から第百七十二条までにおいて同じ。)は、商品取引債務引受業及び前項の業務(以下「商品取引債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務で、当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。

5前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

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