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長期信用銀行法施行規則 第十三条 (同一人に対する信用の供与等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(同一人に対する信用の供与等)

第十三条

銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第二号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第二号の二)中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。

  1. コールローン勘定
  2. 買現先勘定
  3. 貸出金勘定

2銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

3銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。

4銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

  1. 現金預け金勘定のうち預け金勘定
  2. 債券貸借取引支払保証金勘定
  3. 買入手形勘定
  4. 買入金銭債権勘定
  5. 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置長期信用銀行以外の長期信用銀行に限る。)
  6. 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置長期信用銀行に限る。)
  7. 金銭の信託勘定
  8. 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
  9. 外国為替勘定
  10. その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
    1. 先物取引差入証拠金勘定
    2. 先物取引差金勘定
    3. 金融商品等差入担保金勘定
    4. リース投資資産勘定(法第六条第三項第十三号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)

5第二項及び前項の規定は、長期信用銀行の清算機関(長期信用銀行(当該長期信用銀行以外の長期信用銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十三条の三まで、第十三条の五及び第十三条の六において同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

6一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

長期信用銀行は、施行日前においても、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号又は第二十六条の二の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該長期信用銀行は、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号又は第二十六条の二の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。

2新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第三項又は第二十六条の二の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第三項又は第二十六条の二の二十七第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

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