条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第十三条の三 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第十三条の三

銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

2銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 当該長期信用銀行が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
  2. 当該長期信用銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
  3. その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。

3長期信用銀行は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
  3. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第十三条の三(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項) 長期信用銀行法施行規則 目次 第十三条の四(当該長期信用銀行と特殊の関係のある者) →