(当該長期信用銀行と特殊の関係のある者)
第十三条の四
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該長期信用銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該長期信用銀行の子法人等(銀行法施行令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十三条の六の二において同じ。)とする。
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該長期信用銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該長期信用銀行の子法人等(銀行法施行令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十三条の六の二において同じ。)とする。