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長期信用銀行法施行規則 第二十六条 (届出事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(届出事項)

第二十六条

銀行法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款を変更した場合
  2. 一の二
    新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
  3. 一の三
    新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
  4. 長期信用銀行を代表する取締役、長期信用銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては長期信用銀行を代表する取締役、長期信用銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(長期信用銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては長期信用銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(長期信用銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  5. 二の二
    役員等の選任又は退任(以下この条において「選退任」という。)があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  6. 二の三
    会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  7. 二の四
    会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  8. 二の五
    会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  9. 二の六
    会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  10. 第六条第三項に規定する業務(金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をした場合
  11. 三の二
    外国において法第六条第三項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
  12. 三の三
    長期信用銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した長期信用銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
  13. 三の四
    第六条第三項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
  14. 第十条第一項第四号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第十条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
  15. 第十条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第十条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
  16. 五の二
    外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第十条第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除く。)をした場合
  17. 五の三
    特定取引勘定を設けようとする場合
  18. 五の四
    特定取引勘定を廃止しようとする場合
  19. 長期信用銀行の営業所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十五条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
  20. 長期信用銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第四条の六第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(長期信用銀行業高度化等会社にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超える議決権を保有する会社)とした場合(同法第五十三条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  21. 七の二
    第十三条の二第六項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第十一号において同じ。)以外の会社を子会社としようとする場合
  22. その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
  23. その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(銀行法第五十三条第一項第三号の場合を除く。)
  24. 九の二
    長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する長期信用銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
  25. 九の三
    長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する長期信用銀行業高度化等会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(前二号の場合を除く。)
  26. 長期信用銀行又はその子会社が、第十六条第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第十二号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
  27. 十一
    長期信用銀行又はその子会社が国内の子会社対象会社(長期信用銀行業高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けている場合及び銀行法第五十三条第一項第二号の規定により届出をしなければならない場合並びに第十三号に該当する場合を除く。)
  28. 十二
    長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合(第十四号に該当する場合を除く。)
  29. 十三
    第十三条の四に規定する子法人等又は第十三条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。以下この号、次号及び第十五号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第十三条の二第九項の規定による認可に伴い長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する長期信用銀行業高度化等会社であるときを除く。)
  30. 十四
    その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
  31. 十四の二
    第六条の三第二項の認可を受けた長期信用銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を締結しようとする場合
  32. 十四の三
    第六条の三第二項の認可を受けた長期信用銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
  33. 十四の四
    外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
    1. 資本金又は出資の額を変更した場合
    2. 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
    3. 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
    4. 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
    5. 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
    6. 破産手続開始の決定があつた場合
  34. 十五
    長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該長期信用銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は長期信用銀行の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつたことを知つた場合
  35. 十六
    特定取引勘定設置長期信用銀行において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第五項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
  36. 十七
    自己資本比率(銀行法第十四条の二各号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する際に、保有する債券及び株式の価格の変動その他の理由により発生しうる危険に相当する額を算出するため、金融庁長官の定めるところにより長期信用銀行の定める算出の方法を用いようとする場合
  37. 十八
    前号に規定する長期信用銀行の定める算出の方法の使用を中断し、又は当該算出の方法に重大な変更をした場合
  38. 十八の二
    長期信用銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している長期信用銀行及び連結子法人等(当該長期信用銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第二十七号及び第二十八号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
  39. 十八の三
    前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
  40. 十九
    劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
  41. 二十
    会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
  42. 二十の二
    会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第三項第二十号の三において同じ。)を取得しようとする場合
  43. 二十の三
    会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第三項第二十号の四において同じ。)の全部を取得しようとする場合
  44. 二十の四
    会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。第三項第二十号の五において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
  45. 二十一
    劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
  46. 二十二
    長期信用銀行、その子会社又は業務の委託先(第七項において「長期信用銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該長期信用銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
  47. 二十三
    準備金の額を減少しようとする場合
  48. 二十四
    会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
  49. 二十五
    長期信用銀行が銀行法第二十条第一項又は第二項及び銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十条第三項及び銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合
  50. 二十六
    長期信用銀行が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
  51. 二十七
    専ら長期信用銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該長期信用銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
  52. 二十八
    前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

2銀行法第五十三条第二項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、長期信用銀行主要株主が長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社である場合は、この限りでない。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
  2. 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合

3銀行法第五十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
  2. 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
  3. 二の二
    新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
  4. 長期信用銀行持株会社を代表する取締役、長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては長期信用銀行持株会社を代表する取締役、長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  5. 三の二
    役員等の選退任があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  6. 三の三
    外国所在長期信用銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在長期信用銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在長期信用銀行持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在長期信用銀行持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  7. 三の四
    外国所在長期信用銀行持株会社の役員等の選退任があつた場合(外国所在長期信用銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在長期信用銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在長期信用銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  8. 三の五
    会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  9. 三の六
    会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  10. 三の七
    会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
  11. 三の八
    会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
  12. 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
  13. 長期信用銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第五条の七第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(長期信用銀行業高度化等会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超える議決権を保有する会社)とした場合(同法第五十三条第三項第三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
  14. 五の二
    第十六条の四第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第八号において同じ。)以外の会社を子会社としようとする場合
  15. その子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(銀行法第五十三条第三項第二号及び第四号の場合を除く。)
  16. 六の二
    長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する長期信用銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
  17. 六の三
    長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する長期信用銀行業高度化等会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(前二号の場合を除く。)
  18. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が、第二十五条の三第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。第九号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
  19. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(長期信用銀行業高度化等会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合(当該子会社対象会社を子会社とすることについて認可を受けている場合及び銀行法第五十三条第三項第三号の規定により届出をしなければならない場合並びに第十号に該当する場合を除く。)
  20. 長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社及び事業再生会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合(第十一号に該当する場合を除く。)
  21. 第二十五条の二の二十七第一項において準用する第十三条の四に規定する子法人等又は第二十五条の五の二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。以下この号、次号及び第十二号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第十六条の四第六項の規定による認可に伴い長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する長期信用銀行業高度化等会社であるときを除く。)
  22. 十一
    その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
  23. 十二
    長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は長期信用銀行持株会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなつたことを知つた場合
  24. 十三
    長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、保有する債権及び株式の価格の変動その他の理由により発生しうる危険に相当する額を算出するため、金融庁長官の定めるところにより長期信用銀行持株会社の定める算出の方法を用いようとする場合
  25. 十四
    前号に規定する長期信用銀行持株会社の定める算出の方法の使用を中断し、又は当該算出の方法に重大な変更をした場合
  26. 十五
    長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している長期信用銀行持株会社及び連結子法人等(当該長期信用銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第二十三号及び第二十四号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
  27. 十六
    前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
  28. 十七
    準備金の額を減少しようとする場合
  29. 十八
    会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
  30. 十九
    劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
  31. 二十
    劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
  32. 二十の二
    会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
  33. 二十の三
    会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
  34. 二十の四
    会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
  35. 二十の五
    会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
  36. 二十一
    長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(銀行法第五十二条の二十八第二項及び銀行法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行において縦覧を開始した場合
  37. 二十二
    長期信用銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
  38. 二十三
    専ら長期信用銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該長期信用銀行持株会社以外の者から資本調達を行おうとする場合
  39. 二十四
    前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

4銀行法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(長期信用銀行である長期信用銀行代理業者が変更した場合を除く。)
  2. 長期信用銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
  3. 銀行法第五十二条の五十一第一項の規定に基づき同項に規定する書面(銀行法第二十条第三項及び銀行法第二十一条第三項又は銀行法第五十二条の二十八第二項及び銀行法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について、縦覧を開始した場合
  4. 長期信用銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
  5. 特定長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第二十五条の三十四第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間が確保されている場合を除く。)
  6. 長期信用銀行代理業の再委託をした場合(長期信用銀行である長期信用銀行代理業再委託者が再委託をした場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた長期信用銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合

5長期信用銀行、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主であつた者を含む。)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)又は長期信用銀行代理業者は、銀行法第五十三条第一項から第四項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第一項第五号の三に掲げる場合次に掲げる書面
    1. 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
    2. 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
    3. 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
    4. 内部取引(一の長期信用銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第十二条の四の三第二項第四号及び第七号から第十五号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
    5. 勘定間振替(第十二条の四の三第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
  2. 第一項第十四号の二に掲げる場合第四条の二の五第四項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書面
  3. 第一項第二十五号に掲げる場合同号に規定する書面
  4. 第一項第二十六号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書
  5. 第三項第二十一号に掲げる場合同号に規定する書面
  6. 第三項第二十二号に掲げる場合同号に規定する事業報告及び附属明細書
  7. 前項第二号に掲げる場合変更後の委託契約書の写し

6次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

  1. 銀行法第五十三条第一項第五号又は第三項第七号に該当するときの届出
  2. 第一項第三号、第四号又は第五号の二に該当するときの届出

7第一項第二十二号及び第四項第四号に規定する不祥事件とは、長期信用銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は長期信用銀行代理業者若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくはその従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。

  1. 長期信用銀行の業務又は長期信用銀行代理業者の長期信用銀行代理業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
  2. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
  3. 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、長期信用銀行の業務又は長期信用銀行代理業者の長期信用銀行代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
  4. 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
  5. その他長期信用銀行の業務又は長期信用銀行代理業者の長期信用銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの

8次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。

  1. 第一項第二十二号及び第四項第四号に該当する場合不祥事件の発生を長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者が知つた日
  2. 第四項第六号に該当する場合同号の規定による変更があつた日

9第一項第十号又は第十二号に掲げる場合において、法第十三条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十二号に規定する特定子会社は、長期信用銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第七号又は第九号に掲げる場合において、法第十六条の四第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、長期信用銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

10第十三条の二第三項の規定は、第一項第九号の二から第十二号まで及び第十五号に規定する議決権並びに第三項第六号の二から第九号まで及び第十二号に規定する議決権について準用する。

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