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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の三十四 (特定長期信用銀行代理業者の営業時間等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定長期信用銀行代理業者の営業時間等)

第二十五条の三十四

特定長期信用銀行代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

2前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

3特定長期信用銀行代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。

  1. 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
  2. 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4特定長期信用銀行代理業者は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示しなければならない。

  1. 当該営業時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  2. 当該営業所又は事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5特定長期信用銀行代理業者の特定長期信用銀行代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定長期信用銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定長期信用銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定長期信用銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。

6長期信用銀行代理業者は、長期信用銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示しなければならない。

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