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銀行法 第五十二条の四十六 (特定銀行代理業者の休日及び営業時間)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(特定銀行代理業者の休日及び営業時間)

第五十二条の四十六

特定銀行代理業者(特定銀行代理行為(内閣府令で定める預金の受入れを内容とする契約の締結の代理をいう。次条第一項において同じ。)を行う銀行代理業者をいう。次項及び同条において同じ。)の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

2特定銀行代理業者の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して内閣府令で定める。

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