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労働金庫法施行規則 第百四十四条 (特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)

第百四十四条

銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定労働金庫代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 特定労働金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
  2. 休止の理由
  3. 休止期間
  4. 業務再開予定日又は業務再開日
  5. 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法

2銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合(次項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。

  1. 第九十五条第一項又は銀行法第二十六条第一項の規定により所属労働金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
  2. 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定労働金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
  3. 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
  4. 休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
  5. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
  6. 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定労働金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

3銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、第百二十八条第三項各号に掲げる場合とする。

4特定労働金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定労働金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 特定労働金庫代理業者の特定労働金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
  2. 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

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