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労働金庫法 第九十五条 (事業免許の取消等)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(事業免許の取消等)

第九十五条

金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。

2内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命ぜられた金庫に対し、その整理の状況により必要と認めるときは事業の免許を取り消すことができる。

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