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労働金庫法 第百条の二

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第九十五条第一項の規定又は銀行法第二十六条第一項第五十二条の五十六第一項若しくは第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
  2. 銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
  3. 銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

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