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労働金庫法 第百条

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
  2. 不正の手段により第六条の免許を受けた者
  3. 第八十九条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで労働金庫代理業を行つた者
  4. 不正の手段により第八十九条の三第一項の許可を受けた者
  5. 第八十九条の五第一項の規定に違反して、登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んだ者
  6. 不正の手段により第八十九条の五第一項の登録を受けた者
  7. 第八十九条の十二第四項の規定による労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
  8. 第九十四条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法(以下第百三条までにおいて「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
  9. 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に労働金庫代理業を行わせた者

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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