第百条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
- 二不正の手段により第六条の免許を受けた者
- 三第八十九条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで労働金庫代理業を行つた者
- 四不正の手段により第八十九条の三第一項の許可を受けた者
- 五第八十九条の五第一項の規定に違反して、登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んだ者
- 六不正の手段により第八十九条の五第一項の登録を受けた者
- 七第八十九条の十二第四項の規定による労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
- 八
- 九銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に労働金庫代理業を行わせた者