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労働金庫法 第百三条

昭和二十八年法律第二百二十七号法律

第百三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第八十九条の二第三項の規定に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた者
  2. 銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  3. 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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