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労働金庫法 第八十九条の二 (全国労働金庫協会)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(全国労働金庫協会)

第八十九条の二

その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするものでなければならない。

2前項に規定する一般社団法人(以下この条において「全国労働金庫協会」という。)の設立の登記の申請書には、全国の金庫の全部を社員とすることについての内閣総理大臣及び厚生労働大臣の証明書を添付しなければならない。

3全国労働金庫協会以外の者は、その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いてはならない。

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