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労働金庫法 第八十九条の三 (許可)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(許可)

第八十九条の三

労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項に規定する労働金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

  1. 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
  2. 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
  3. 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3労働金庫代理業者(第一項の許可を受けて労働金庫代理業(前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属労働金庫(労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属労働金庫の委託を受けた労働金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、労働金庫代理業を行つてはならない。

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