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労働金庫法施行規則 第百五十条 (許可の効力に係る承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(許可の効力に係る承認の申請等)

第百五十条

第八十九条の三第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2金融庁長官等及び厚生労働大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 第八十九条の三第一項の許可を受けた日から六月以内に労働金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に労働金庫代理業を開始することができると見込まれること。
  3. 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について労働金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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