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労働金庫法施行規則 第百四十九条 (廃業等の届出)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(廃業等の届出)

第百四十九条

銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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