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労働金庫法施行規則
昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
府省令
· 条文 278 件 ·
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条文一覧
第一条
(電磁的方法)
第二条
(労働金庫法施行令に係る電磁的方法)
第二条の二
(書面による議決権行使の期限)
第二条の三
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三条
(電磁的記録)
第四条
(電子署名)
第四条の二
(定款の記載事項)
第五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第七条
(創立総会における発起人の説明義務)
第八条
(創立総会の議事録)
第九条
(事業免許の審査)
第十条
(事業免許の予備審査)
第十一条
(免許の効力に係る承認の申請等)
第十二条
(定款の変更等の認可の申請等)
第十三条
(定款の変更等の認可を要しない場合)
第十四条
(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
第十四条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十五条
(役員又は参事の兼職の認可の申請等)
第十六条
(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
第十七条
(監査報告の作成)
第十八条
(監事の調査の対象)
第十九条
(業務の適正を確保するための体制)
第二十条
(理事会の議事録)
第二十一条
(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
第二十二条
(業務報告の監事監査報告の内容)
第二十三条
(業務報告の監事監査報告の通知期限)
第二十四条
(計算関係書類の監査についての通則)
第二十五条
(計算関係書類の監事監査報告の内容)
第二十六条
(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
第二十七条
(特定金庫における計算関係書類の監査)
第二十八条
(会計監査報告の通知期限等)
第二十九条
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第三十条
(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
第三十一条
(業務報告等の会員への提供)
第三十二条
(計算書類等の会員への提供)
第三十三条
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第三十四条
(報酬等の額の算定方法)
第三十四条の二
(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
第三十五条
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
第三十六条
(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第三十六条の二
(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十七条
(会員による総会招集の認可の申請)
第三十八条
(招集の決定事項)
第三十八条の二
(総会参考書類)
第三十八条の三
(総会参考書類の記載事項)
第三十八条の四
(議決権行使書面)
第三十八条の五
(総会参考書類の記載の特則)
第三十九条
(総会における理事等の説明義務)
第四十条
(総会の議事録)
第四十条の二
(電子提供措置)
第四十条の三
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第四十条の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第四十一条
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第四十二条
(労働金庫の付随業務)
第四十二条の二
(国際協力排出削減量の取得等)
第四十三条
(労働金庫連合会の付随業務)
第四十三条の二
(国際協力排出削減量の取得等)
第四十四条
(労働金庫連合会の会員外貸付け等の認可の申請等)
第四十五条
(金庫の子会社の範囲等)
第四十六条
(法第五十八条の三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四十七条
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第四十七条の二
(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
第四十七条の三
(一定の業務高度化等会社)
第四十七条の四
(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
第四十八条
(法第五十八条の四第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第四十九条
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第五十条
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第五十条の二
(特例対象会社)
第五十一条
(専門子会社の業務)
第五十二条
(証券関連専門業務等)
第五十三条
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)
第五十四条
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第五十五条
(会計帳簿等)
第五十六条
(資産の評価)
第五十七条
(負債の評価)
第五十八条
(評価・換算差額等)
第五十九条
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第五十九条の二
(のれん)
第六十条
(合併の場合の再評価差額金の承継)
第六十一条
(剰余金の配当における控除額)
第六十二条
(事業の譲渡の認可の申請等)
第六十三条
(事業の譲受けの認可の申請等)
第六十四条
(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
第六十五条
(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
第六十六条
(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
第六十七条
(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
第六十八条
(新設合併設立金庫の事後開示事項)
第六十九条
(合併の認可の申請等)
第七十条
(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
第七十一条
(清算人会の議事録)
第七十二条
(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
第七十三条
(清算金庫の総会の議事録)
第七十四条
(清算金庫の財産目録)
第七十五条
(清算開始時の貸借対照表)
第七十六条
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第七十七条
(各清算事務年度に係る事務報告)
第七十八条
(清算金庫の監査報告)
第七十九条
(清算金庫の決算報告)
第八十条
(報酬等の額の算定方法)
第八十一条
(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
第八十二条
(金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第八十二条の二
(労働金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
第八十二条の三
(労働金庫電子決済等代行業に該当する方法)
第八十二条の四
(金庫との間の契約に定めなければならない事項)
第八十二条の五
(契約の公表方法)
第八十二条の六
(金庫による基準の公表方法)
第八十二条の七
(金庫による基準に含まれる事項)
第八十二条の八
(労働金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)
第八十二条の九
(労働金庫連合会との間の契約の公表方法)
第八十二条の十
(労働金庫連合会による基準等の公表方法)
第八十二条の十一
(労働金庫連合会による基準に含まれる事項)
第八十二条の十二
(労働金庫が公表しなければならない事項)
第八十二条の十三
(労働金庫による同意等の公表方法)
第八十二条の十四
(認定の申請書の添付書類)
第八十二条の十五
(協会員名簿の縦覧)
第八十二条の十六
(労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第八十二条の十七
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第八十二条の十八
(割合の算定)
第八十二条の十九
(金庫に対する意見聴取等)
第八十二条の二十
(業務規程で定めるべき事項)
第八十三条
(届出事項)
第八十四条
(認可の効力に係る承認の申請等)
第八十五条
(財務大臣への通知)
第八十六条
(預金者等に対する情報の提供)
第八十七条
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第八十八条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第八十九条
(金庫と他の者との誤認防止)
第九十条
(預金の受払事務の委託等)
第九十一条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第九十一条の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第九十二条
(返済能力情報の取扱い)
第九十三条
(特別の非公開情報の取扱い)
第九十四条
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第九十四条の二
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第九十四条の三
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第九十四条の四
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第九十四条の五
(労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第九十五条
(内部規則等)
第九十五条の二
(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第九十五条の三
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第九十五条の四
(受信者連結基準法人等)
第九十五条の五
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第九十六条
(同一人に対する信用の供与等)
第九十七条
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第九十八条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第九十九条
(当該金庫と特殊の関係のある者)
第百条
(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第百一条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百一条の二
(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第百二条
(金庫の特定関係者)
第百三条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第百四条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百五条
(特定関係者との間の取引等)
第百六条
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第百七条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百八条
(金庫の業務に係る禁止行為)
第百八条の二
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百八条の三
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百九条
(金庫の子会社等)
第百十条
(休日の承認等)
第百十一条
(業務取扱時間)
第百十二条
(臨時休業の届出等)
第百十三条
(業務報告書)
第百十四条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百十五条
第百十六条
第百十七条
第百十八条
(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
第百十九条
(廃業等の公告等)
第百二十条
(労働金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
第百二十一条
(労働金庫代理業の業務の内容及び方法)
第百二十二条
(許可申請書のその他の添付書類)
第百二十三条
(委託契約書の案の記載事項)
第百二十四条
(財産的基礎)
第百二十五条
(労働金庫代理業の許可の審査)
第百二十六条
(労働金庫代理業の許可の予備審査)
第百二十六条の二
(変更の届出を要しない場合)
第百二十七条
(変更の届出)
第百二十八条
(標識の様式等)
第百二十九条
(兼業の承認の申請等)
第百三十条
(分別管理)
第百三十一条
(明示事項)
第百三十二条
(労働金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第百三十三条
(預金等との誤認防止等)
第百三十四条
(他の所属労働金庫の同種の契約に係る情報提供)
第百三十五条
(個人顧客情報の取扱い)
第百三十六条
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第百三十七条
(労働金庫代理業に係る内部規則等)
第百三十八条
(労働金庫代理業者の密接関係者)
第百三十九条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第百四十条
(所属労働金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第百四十一条
(労働金庫代理業に係る禁止行為)
第百四十二条
(特定労働金庫代理行為)
第百四十二条の二
(特定労働金庫代理業者の休日の承認等)
第百四十三条
(特定労働金庫代理業者の業務取扱時間等)
第百四十四条
(特定労働金庫代理業者の臨時休業の届出等)
第百四十五条
(所属労働金庫の廃業等の掲示等)
第百四十六条
(労働金庫代理業に関する帳簿書類)
第百四十七条
(労働金庫代理業に関する報告書の様式等)
第百四十八条
(所属労働金庫の説明書類の縦覧)
第百四十九条
(廃業等の届出)
第百五十条
(許可の効力に係る承認の申請等)
第百五十一条
(所属労働金庫による労働金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百五十二条
(労働金庫代理業者の原簿の記載事項)
第百五十二条の二
(労働金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第百五十二条の二の二
(労働金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第百五十二条の二の三
(登録申請書のその他の添付書類)
第百五十二条の二の四
(労働金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第百五十二条の二の五
(財産的基礎)
第百五十二条の二の五の二
(心身の故障のため労働金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第百五十二条の二の六
(変更の届出を要しない場合等)
第百五十二条の二の七
(廃業等の届出)
第百五十二条の二の八
(利用者に対する説明)
第百五十二条の二の九
(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第百五十二条の二の十
(為替取引の結果の通知)
第百五十二条の二の十一
(労働金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
第百五十二条の二の十二
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第百五十二条の二の十二の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第百五十二条の二の十三
(特別の非公開情報の取扱い)
第百五十二条の二の十四
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百五十二条の二の十五
(労働金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第百五十二条の二の十六
(労働金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第百五十二条の二の十七
(公告の方法)
第百五十二条の二の十八
(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)
第百五十二条の二の十九
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第百五十二条の二の二十
(指定申請書の提出)
第百五十二条の二の二十一
(指定申請書の添付書類)
第百五十二条の二の二十二
(手続実施基本契約の内容)
第百五十二条の二の二十三
(実質的支配者等)
第百五十二条の二の二十四
(子会社等)
第百五十二条の二の二十五
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百五十二条の二の二十六
(紛争解決委員の利害関係等)
第百五十二条の二の二十七
(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)
第百五十二条の二の二十八
(手続実施記録の保存及び作成)
第百五十二条の二の二十九
(指定紛争解決機関の届出事項)
第百五十二条の二の三十
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百五十二条の二の三十一
(特定預金等)
第百五十二条の三
(契約の種類)
第百五十二条の四
第百五十二条の五
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第百五十二条の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第百五十二条の七
(電磁的方法の種類及び内容)
第百五十二条の七の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第百五十二条の七の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第百五十二条の八
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百五十二条の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第百五十二条の十
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第百五十二条の十の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第百五十二条の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百五十二条の十二
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百五十二条の十三
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百五十二条の十四
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第百五十二条の十四の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第百五十二条の十四の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第百五十二条の十五
(広告類似行為)
第百五十二条の十六
(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第百五十二条の十七
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百五十二条の十八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百五十二条の十九
(誇大広告をしてはならない事項)
第百五十二条の二十
(契約締結前の情報の提供)
第百五十二条の二十一
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第百五十二条の二十二
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百五十二条の二十三
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十三の二
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百五十二条の二十三の三
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第百五十二条の二十四
(契約締結時の情報の提供)
第百五十二条の二十五
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百五十二条の二十六
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百五十二条の二十七
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百五十二条の二十七の二
(禁止行為)
第百五十二条の二十八
(行為規制の適用除外の例外)
第百五十三条
(定款及び業務の方法の軽微な変更等)
第百五十四条
(書類の経由)
第百五十五条
(労働金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)
第百五十六条
(労働金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第百五十七条
(予備審査等)
第百五十八条
(標準処理期間)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)