(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務) 第五十三条 法第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。一第四十五条第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務二前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務三第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗