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労働金庫法施行規則 第五十三条 (子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるものの業務)

第五十三条

第五十八条の五第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

  1. 第四十五条第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
  2. 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
  3. 第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

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