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労働金庫法施行規則 第五十四条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第五十四条

第五十八条の三第八項(法第五十八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可を受けて議決権を保有している認可対象会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。

  1. 第五十八条の三第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
  2. 第五十八条の三第四項ただし書(法第五十八条の五第五項において読み替えて準用する場合を含む。)
  3. 第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)

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