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労働金庫法施行規則 第五十五条 (会計帳簿等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(会計帳簿等)

第五十五条

第五十九条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第五十九条の二までに定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3第五十九条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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