(証券関連専門業務等)
第五十二条
法第五十八条の五第二項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一第四十五条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
- 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
- 三第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
2法第五十八条の五第二項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一第四十五条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
- 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
- 三第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
3法第五十八条の五第二項第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一第四十五条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
- 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が定める業務
- 三第四十五条第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの