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労働金庫法施行規則 第八十二条の七 (金庫による基準に含まれる事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫による基準に含まれる事項)

第八十二条の七

第八十九条の七第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第八十九条の六第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

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