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労働金庫法 第八十九条の七 (金庫による基準の作成等)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(金庫による基準の作成等)

第八十九条の七

金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項が含まれるものとする。

3金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす労働金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

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